まず、健保組合に事故の報告を
担当課(業務課) TEL 054-286-5295
■交通事故によるけがの場合にも、業務上や通勤途上の事故でない限り健康保険は使えます。
相手方の原因による交通事故でけがをしたとき、その医療費や休業補償などは本来、相手方が負担すべきものです。しかし、相手方との損害賠償交渉はスムーズに進まないときもあります。
そこで、相手方に代り、一時的に健保組合が医療費を立替え、後から相手方に請求することになります。 |
○必ず健保組合に届出を
健保組合から「第三者の行為による傷病届」を送付しますので、相手方の氏名・保険会社や事故状況等の必要事項を記入して、提出してください。
○示談をするときは健保組合へ連絡を
示談の内容により、示談後の治療が受けられなくなる場合がありますので、示談を行うときは事前に連絡してください。
|