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会社を退職したとき

退職後の健康保険にはいくつかの選択肢があります。各保険を比べると保険料や給付内容など異なります。 どの保険に加入するかはご自身の判断になりますので、よく検討して一番適切な保険へ加入しましょう。 会社を退職したとき

○退職後の健康保険

任意継続保険 当組合の健康保険に引き続き加入
国民健康保険の
退職者医療制度


市区町村役場の国民健康保険課にお問合せください。
国民健康保険
他健保の被扶養者になる 家族が加入している健保組合にお問合せください。

○任意継続被保険者の手続き

手続き期限 退職日の翌日から20日以内
提出書類

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

申請書ダウンロード ※画像をクリックすると、申請書がダウンロードできます。
加入資格 退職日までに継続して2ヵ月以上被保険者資格があった者
加入期間 退職日の翌日から2年間
(ただし、75歳となり後期高齢者医療制度に加入したときは、75歳の誕生日の前日まで)
資格がなくなるとき @保険料を期限までに納めなかったとき
A加入期間の2年間が終了したとき
B再就職し、他の健康保険に加入したとき
C死亡したとき
D本人の資格喪失の申し出が受理されたとき
※資格喪失日は、申し出が受理された月の翌月1日(令和4年1月1日から)
※B〜Cは、所定の「資格喪失申出書」の提出が必要です。
 「資格喪失申出書」はこちら
保険給付 在職時と同じ
(医療給付は、原則在職時と同じですが、傷病手当金・出産手当金の喪失後の給付は廃止されました)
※平成19年4月 法改正による見直し くわしくは“こちら”
保険料 ■全額本人負担
保険料は、@退職時の標準報酬、A前年度9月30日現在の全組合員の標準報酬平均額 のいずれか低い方に 保険料率をかけた金額になります。
 納付書を送付しますので、指定の銀行窓口で納付してください。
保険料を半年単位、一年単位で納める前納制度があり保険料は割引となります。

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