手続き期限 |
退職日の翌日から20日以内 |
提出書類 |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 |
※画像をクリックすると、申請書がダウンロードできます。 |
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加入資格 |
退職日までに継続して2ヵ月以上被保険者資格があった者 |
加入期間 |
退職日の翌日から2年間
(ただし、75歳となり後期高齢者医療制度に加入したときは、75歳の誕生日の前日まで) |
資格がなくなるとき |
@保険料を期限までに納めなかったとき
A加入期間の2年間が終了したとき
B再就職し、他の健康保険に加入したとき
C死亡したとき
D本人の資格喪失の申し出が受理されたとき
※資格喪失日は、申し出が受理された月の翌月1日(令和4年1月1日から)
※B〜Cは、所定の「資格喪失申出書」の提出が必要です。
「資格喪失申出書」はこちら |
保険給付 |
在職時と同じ
(医療給付は、原則在職時と同じですが、傷病手当金・出産手当金の喪失後の給付は廃止されました)
※平成19年4月 法改正による見直し くわしくは“こちら” |
保険料 |
■全額本人負担
保険料は、@退職時の標準報酬、A前年度9月30日現在の全組合員の標準報酬平均額 のいずれか低い方に
保険料率をかけた金額になります。
納付書を送付しますので、指定の銀行窓口で納付してください。
保険料を半年単位、一年単位で納める前納制度があり保険料は割引となります。 |