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保険料の決め方

■当組合の保険料額一覧表は" こちら "


○保険料の決め方

●健康保険では、組合員の収入(給与や賞与)に応じて保険料を納めます。

◎保険料は標準報酬月額(※1) および標準賞与額(※2)に保険料率をかけて計算されます。

※1 標準報酬月額
保険料は組合員の給与に応じて決められますが、月により給与額は異なるため、給与額にそのまま保険料率をかけると 事務が複雑になります。
そこで、計算しやすい単位で区分した報酬を決め、組合員の給与額をあてはめます。 この報酬を標準報酬月額といいます。

注)標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」 を計算するときにも使われます。

※2 標準賞与額
賞与額の1.000円未満の端数を切り捨てた額(※ただし年間支給額573万円が上限)を標準賞与額といいます。


○標準報酬月額を決める時期

就職したとき
(資格取得時決定)
初任給等を基礎に決めます。
全員の標準報酬を決め直すとき
(定時決定)
年1回、全組合員について決め直します。毎年4月・5月・6月の給与等をもとに7月1日 現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。
給与額が大幅に変わったとき
(随時改定)
昇給(降給)などで、毎月決まってもらう給与等が大幅に変わった場合 (従前と比べ2等級以上の差)決め直します。

○当組合の保険料負担割合(令和6年3月現在)

■健康保険料率(調整保険料を含む)
組合員負担率  5.00%
事業主負担率  5.00%
    計    10.0%

○ 健康保険料率の内訳
・一般保険料率   基本保険料率  6.022%
◎特定保険料率  3.852%
      計      9.874%
・調整保険料率            0.126%

◎特定保険料は、後期高齢者・前期高齢者医療制度への支援金(納付金)の支払いにあてられます

■介護保険料率(40歳以上65歳未満の組合員が対象)
組合員負担率   0.90%
事業主負担率   0.90%
    計      1.80%

○保険料の計算例

入社時の給与等(税金等の控除前の総支給額)が200,000円の場合。

@当組合の保険料額一覧表から標準報酬月額にあてはめると標準報酬月額は200千円となります。

A200千円に組合員負担分の保険料率をかけた額が保険料です。

組合員負担額
(一般保険料:健康保険料、調整保険料率を含む)
        200千円×5.00%=10,000円

(介護保険料)
        200千円×0.90%=1,800円


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