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病気やけがをしたとき(保険給付一覧)

病気やけがをしたとき

■法定給付(健康保険法で決められている給付です)

■手続き一覧

■付加給付(健保組合が独自に法定給付にプラスして支給)

(令和4年4月受診分から廃止しました)

■医療費支払いのしくみ

■医療費通知と医療費控除


○医療費支払いのしくみ

 病院で受診した場合、病院ではその医療費を1ヵ月ごとにまとめて保険者 (健保組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、病院 も保険者も全国に多数存在するため、個々に請求し支払いをすることは、事務 処理が繁雑となります。
 そこで、実際には社会保険診療報酬支払基金(支払基金)という機関を通し て請求・支払いをすることになっています。
 支払基金では病院からの請求明細書をチェックし、保険者に請求し、保険者 は内容を確認し支払基金に支払い、支払基金から各病院に支払われます。

○医療費支払いの流れ

1月(受診月) 組合員(本人)・家族が病院へ受診
2月 病  院 ⇒ 請求明細書を支払基金へ送付
3月 支払基金 ⇒ 請求明細書を健保組合へ送付
健保組合 ⇒ 支払基金へ支払い
支払基金 ⇒ 病院へ支払い
健保組合 ⇒ 高額療養費・付加給付を組合員へ支給

※高額療養費や付加給付の支給が診療月の2ヵ月後になるのは、医療費の請求が支払基金を経由して2ヵ月後に 健保組合に届くことになっているからです。

○医療費通知と医療費控除

■医療費通知

 あなたが病院に受診したときの医療費はいくらかかったか、お判りでしょうか。 患者は、病院の窓口で自己負担額を支払うだけですので、医療費がいくらだったのか、判りにくいしくみになっています。
 そこで、健保組合では医療費の額をご理解いただくため、「医療費のお知らせ」を作成 し、組合員(本人)にお知らせしています。ご不明な点がありましたら健保組合にお問い合わせください。

■医療費控除

 医療費控除というのは、本人や家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、 税務署に確定申告すると税金が戻ってくる制度です。

※ 前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、 上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。
(注)付加給付で支給された分は、支払った医療費から差引かれます。

※ 申告の手続き
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による 医療費控除等の還付申請については、1月からでも受付けてもらえます。
申告には、何よりも領収書が必要です。病院に限らず諸費用の領収書は必ずもらって保管しておきましょう。

そのほか、給与の源泉徴収票、印鑑を持参します。なお、くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。


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