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70歳・75歳になったとき

○70歳になったとき(高齢受給者証の発行)

70歳〜74歳の高齢者が、病院に受診する場合は、かかった医療費の1割 (一定以上所得のある高齢者は 3割 [平成18年10月より])を窓口で負担します。

※平成20年4月から制度改正で窓口負担は「1割」から「2割」へ引き上げられました。
ただし、平成21年3月までは特例措置として1割負担に据え置かれます。
残りの1割相当額を国が負担します。

組合員・家族(被扶養者)が70歳になったときや、70歳〜74歳の者が組合員になったり、 被扶養者に認定されたときに、健保組合より自己負担割合を明記した「高齢受給者証」を交付します。


○75歳になったとき(後期高齢者医療制度に加入)

 平成20年4月1日から75歳以上の者は、それまで加入していた健保組合等を離れ、独立した「後期高齢者医療制度」に加入します。
 当組合の加入者(本人・家族)も75歳になると当組合を脱退し、新制度へ移行することになります。
 また、本人が75歳になり、その者に75歳未満の家族がいる場合は、家族も加入資格がなくなりますので、 国民健康保険等への加入手続きが必要となります。
 なお、後期高齢者医療制度の運営は、全市町村でつくる都道府県単位の広域連合が行います。

詳しくはこちらをご覧ください

70歳・75歳になったとき


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