70歳〜74歳の高齢者が、病院に受診する場合は、かかった医療費の1割
(一定以上所得のある高齢者は 3割 [平成18年10月より])を窓口で負担します。
※平成20年4月から制度改正で窓口負担は「1割」から「2割」へ引き上げられました。
ただし、平成21年3月までは特例措置として1割負担に据え置かれます。
残りの1割相当額を国が負担します。
組合員・家族(被扶養者)が70歳になったときや、70歳〜74歳の者が組合員になったり、
被扶養者に認定されたときに、健保組合より自己負担割合を明記した「高齢受給者証」を交付します。
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