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病気やけがで会社を休んだとき

業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができないで、給料をもらえなくなったり減給された場合、 組合員の生活保障のために傷病手当金が支給されます。 病気やけがで会社を休んだとき
※令和4年1月1日から健康保険法の一部改正により、支給期間(1年6ヶ月間)が通算化されます。(くわしくは、こちら

○請求手続き

提出書類

傷病手当金請求書

健康保険被保険者証再交付申請書ダウンロード ※画像をクリックすると、申請書がダウンロードできます。
※請求書に病気・けがの療養のため休まなければならないという医師の証明を受ける
※事業主から会社を休んだ証明を受ける
※休んだ間の給与等の支給状況(賃金台帳)
提出先 事業所の健保担当者に提出してください
支給条件 ○病気・けがのため療養中であること
○病気・けがのため仕事につけないこと
○続けて3日以上会社を休んだとき
連続した3日の待期期間の後、4日目から支給
○給料が支給されないとき
給料が支給されていても傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます
支給期間 同一の病気またはけが及びこれによって発した病気に対して支給されることとなった日から通算で1年6ヶ月間
注意事項 ○障害年金を受けていると傷病手当金は支給されません
○退職後、老齢厚生年金を受けている任意継続被保険者については支給しません

※ただし、年金の金額が傷病手当金の額を下回るときは差額が支給されます

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