■赤ちゃんを扶養に入れる
■本人(被保険者)が出産したときに受けられる給付
■家族(被扶養者)が出産したときに受けられる給付
■出産費貸付制度(出産費用を無利子でお貸しします)
※直接支払制度を実施していない医療機関での出産について
ご利用できます
■保健師による家庭訪問(育児相談)を実施しています。
提 出 書 類 |
提 出 先 |
※被扶養者異動届 |
事業所の健保担当者 |
※被扶養者異動届は事業所の健保担当者から受け取ってください。
平成21年10月から直接支払制度がスタートしました
給 付 額 |
受給方法・手続き等 |
出産育児一時金
○1児につき 42万円
(令和5年3月31日まで)
■1児につき50万円
(令和5年4月1日から)
|
○直接支払制度を利用する
医療機関と出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を結んでください
※出産に際し帝王切開等の手術で入院療養が必要となった場合は、注意事項Bをご覧ください
※出産費用が【A】42万円(産科医療補償制度未加入機関の場合は【B】40万8千円)を下回った場合は、出産育児一時金等内払金依頼書を健保組合に提出してください
(令和5年3月31日まで)
■令和5年4月1日から
【A】42万円→ 50万円に改定
【B】40万8千円→ 48万8千円に改定
出産育児一時金等内払金依頼書
※画像をクリックすると申請書がダウンロードできます。
依頼書に添付する書類は注意事項Cをご覧ください |
○直接支払制度を利用しない
出産費用を医療機関に支払い、請求書を健保組合に提出してください
出産育児一時金請求書
※画像をクリックすると申請書がダウンロードできます。
請求書に添付する書類は注意事項のDをご覧ください |
出産手当金
|
請求書を健保組合に提出してください
出産手当金請求書
※画像をクリックすると申請書がダウンロードできます。 |
( 注意事項 )
○出産育児一時金 ・・・ |
@妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について支給します |
A産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、または加入医療機関であっても、在胎週数第22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶を含む)については1児につき
40万8千円です(令和5年3月31日まで。令和5年4月1日から48万8千円です。) |
B健康保険限度額適用認定証の交付申請をしてください |
C出産育児一時金等内払金依頼書に添付する書類
ア)※領収・明細書(写)
※医療機関が産科医療補償制度加入機関の場合、 それを証明する「スタンプ」が押印されたもの
イ)医療機関から交付される直接支払制度利用 合意文書(写)
|
D出産育児一時金請求書に添付する書類
ア)※領収・明細書(写)
※医療機関が産科医療補償制度加入機関の場合、 それを証明する「スタンプ」が押印されたもの
イ)医療機関から交付される直接支払制度利用 合意文書(写)
ウ)請求書に医師又は市区町村長の証明がない場合 は出生証明書又は戸籍抄本の添付が必要です
|
○出産手当金 ・・・ |
妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について支給
(生産・死産は問いません)
受給期間の範囲 産前42日産後56日間、分べん日が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。 |
【退職者】
○出産育児一時金 ・・・ |
被保険期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内に出産した場合支給されます。
※退職後に被扶養者となり、家族として給付金を受給した者には支給しません。 |
○出産手当金 ・・・ |
被保険者期間が1年以上あり、退職するとき出産手当金を受けている場合、引き続き期間満了まで出産手当金を受けられます。 |
平成21年10月から直接支払制度がスタートしました
給 付 額 |
受給方法・手続き等 |
家族出産育児一時金
○1児につき 42万円 (令和5年3月31日まで)
■1児につき50万円
(令和5年4月1日から)
|
○直接支払制度を利用する
医療機関と出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を結んでください
※出産に際し帝王切開等の手術で入院療養が必要となった場合は、注意事項Bをご覧ください
※出産費用が【A】42万円(産科医療補償制度未加入機関の場合は【B】40万8千円)を下回った場合は、出産育児一時金等内払金依頼書を健保組合に提出してください
(令和5年3月31日まで)
■令和5年4月1日から
【A】42万円→ 50万円に改定
【B】40万8千円→ 48万8千円に改定
出産育児一時金等内払金依頼書
※画像をクリックすると申請書がダウンロードできます。
依頼書に添付する書類は注意事項Cをご覧ください |
○直接支払制度を利用しない
出産費用を医療機関に支払い、請求書を健保組合に提出してください
家族出産育児一時金請求書
※画像をクリックすると申請書がダウンロードできます。
請求書に添付する書類は注意事項のDをご覧ください |
( 注意事項 )
○家族出産育児一時金 ・・・ |
@妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について支給します |
A産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、または加入医療機関であっても、在胎週数第22週未満の出産(流産・人工妊娠中絶を含む)については1児につき
40万8千円です(令和5年3月31日まで。令和5年4月1日から48万8千円です。) |
B健康保険限度額適用認定証の交付申請をしてください |
C出産育児一時金等内払金依頼書に添付する書類
ア)※領収・明細書(写)
※医療機関が産科医療補償制度加入機関の場合、 それを証明する「スタンプ」が押印されたもの
イ)医療機関から交付される直接支払制度利用 合意文書(写)
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D家族出産育児一時金請求書に添付する書類
ア)※領収・明細書(写)
※医療機関が産科医療補償制度加入機関の場合、 それを証明する「スタンプ」が押印されたもの
イ)医療機関から交付される直接支払制度利用 合意文書(写)
ウ)請求書に医師又は市区町村長の証明がない場合 は出生証明書又は戸籍抄本の添付が必要です
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出産育児一時金(本人・家族)の受給までの間、出産費用の支払いに充てるため、無利子でお貸しします。
対 象 者 |
@ 出産予定日まで1ヵ月以内の本人(被保険者)、または家族(被扶養者)を有する本人
A 医療機関に一時的な支払いが必要な妊娠4ヵ月以上の本人、または家族(被扶養者)を有する本人 |
申 込 書 |
出産費資金貸付申込書 |
※画像をクリックすると申請書がダウンロードできます |
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提出書類 |
@Aともに「母子手帳」の写し(母親の氏名・出産予定日)
Aの場合は、医療機関からの出産に要する費用の請求書、または領収書も提出 |
貸付金額 |
限度額 出産育児一時金等の8割相当額 |
貸付方法 |
本人(被保険者)の金融機関へ振込み |
貸付期間 |
出産育児一時金が支給される日まで |
貸付金の精算 |
出産育児一時金の支給の際、精算 (出産育児一時金と貸付金との差額を支給) |
赤ちゃんの育児相談とお母さんの産後の健康相談を無料で行っています。
くわしいことは ”こちら”
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