平成30年度4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)は、 34万円(平成29年度従前 32万円)に改定します。
退職時の標準報酬月額が34万円以上の該当者は34万円となります。
くわしくは、 「保険料の決め方」 「会社を退職したとき」 をご覧ください。