平成23年度4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)は、 32万円(平成22年度従前30万円)に改定します。
退職時の標準報酬月額が32万円以上の該当者は32万円となります。
くわしくは、 「保険料の決め方」 、「会社を退職したとき」 をご覧ください。