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家族を被扶養者にしたいとき 被扶養者からはずすとき

家族を被扶養者にしたいとき、被扶養者からはずすとき

【家族を被扶養者にしたいとき】

■被扶養者として認められる要件
(被扶養者の範囲と収入のある家族について)

■被扶養者資格点検チャートは" こちら " (被扶養者としたい家族に被扶養者資格があるかどうか確認してください。)

■家族を被扶養者にしたいときに提出する続柄別書類一覧表は" こちら "

■各種届出・請求書等のダウンロードは" こちら "


【家族を被扶養者からはずすとき】 〜こちらをご覧下さい

【家族を被扶養者にしたいとき】

被扶養者として認められるためには、健康保険法に定める一定の親族に該当しているかどうか、 組合員により生計を維持されているかどうか、扶養事実の確認をします。
そのため、

@組合員との続柄 A組合員の年収(扶養能力) B認定対象者の年収 C世帯員の状況 が判る書類等を提出していただきます。

※後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の家族は被扶養者として認められません。

※令和2年4月から、原則、国内居住の方が対象です。


○ 被扶養者として認められる要件

       (被扶養者の範囲と収入のある家族について)


1、組合員と同居・別居を問わない者 2、組合員と同居していることが条件の者






@ 組合員の配偶者
    (内縁関係でもよい)

A 組合員の子、孫および兄弟姉妹

B 組合員の父母、祖父母などの直系尊属

@ 左記以外の三親等内の親族
    三親等内の親族の表は" こちら "

A 組合員と内縁関係にある配偶者の父母、連れ子

認収
定入
対が
象あ
者る
に場
   合

@ 同居(同一世帯)の場合
収入が認定基準額※未満で、かつ組合員の年収の2分の1未満の者

A 別居の場合
収入が認定基準額※未満で、かつ組合員からの仕送額より少ない者

@ 認定基準額※未満で、かつ組合員の年収の2分の1未満の者

※認定基準額は、年収が130万円未満(60歳以上、障害のある者は180万円未満)です。
※雇用保険と出産手当金の受給日額は、3,612円未満です。(130万円÷12ヶ月÷30日)


○ 家族を被扶養者からはずすとき

@ 被扶養者(異動)届      A保険証 を必ず提出してください。


その他に、扶養からはずす理由に応じて以下の書類を提出してください。

理          由 提  出  書  類
就          職 ○ 就職先の保険証コピー
雇用保険受給 ○ 雇用保険受給資格者証(両面コピー)
※受給開始日が判るもの

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