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 【 平成30年度 任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)の改定について 】


 平成30年度4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)は、
34万円(平成29年度従前 32万円)に改定します。

 退職時の標準報酬月額が34万円以上の該当者は34万円となります。

 くわしくは、
 「保険料の決め方」
 「会社を退職したとき」
 をご覧ください。