【 平成23年度 任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)の改定について 】


 平成23年度4月からの任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)は、
32万円(平成22年度従前30万円)に改定します。

 退職時の標準報酬月額が32万円以上の該当者は32万円となります。

 くわしくは、  「保険料の決め方」「会社を退職したとき」 をご覧ください。