平成22年度4月から任意継続被保険者の標準報酬月額(上限)は、 30万円(平成21年度 32万円)です。
退職時の標準報酬月額が30万円以上の該当者は30万円となります。
くわしくは、 「保険料の決め方」 、「会社を退職したとき」 をご覧ください。